職員の募集

募集要項

  • 定員/18名
  • 認知症の症状があり、要支援2、要介護1~5の方(要支援1の方は入居できません)
  • 全室個室(和室・洋室ございます)
  • 全室冷暖房完備
  • 住宅設備完備/居間・食堂・キッチン・浴室・トイレ

ご利用料金

日額 月額(30日として)
介護度 介護保険
自己
負担金
医療連携
体制加算
サービス
提供体制
強化加算
介護職員
処遇改善
加算
食費 居室費 水道
光熱費
山側 海側
要支援2 743円 6円 11.1% 1,000円 山側
350円

海側
550円

150円 69,964円 75,964円
要介護1 747円 39円 71,397円 77,397円
要介護2 782円 72,564円 78,564円
要介護3 806円 73,364円 79,364円
要介護4 822円 73,897円 79,897円
要介護5 838円 74,430円 80,430円
  • 「介護保険自己負担金」「医療連携体制加算」「サービス提供体制強化加算」については利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする(上の表は、介護保険利用者負担割合が1割の場合の額です)
  • 海側8室と山側10室とでは料金に一日当たり200円の差がございます。
  • その他、おむつ代・理美容代・日常生活費等は実費相当額を計算し、ご請求させて頂きます。
  • 利用料他は変更になる場合がございます。

初期加算・入退院支援

  • 新規入居者様および退院後再入居者様には、上記料金に1日あたり30円が加算されます。(30日間のみ)
  • 入居者様が入院された場合、1日あたり246円を頂戴いたします。(ひと月に6日を限度)
入退院支援の取り組み

認知症の人は入退院による環境の変化が、認知症の症状の悪化や行動・心理症状の出現につながりやすいため、入居者様の早期退院や退院後の安定した生活に向けた取り組みを評価することを目的とする加算である

算定要件は以下の2点〈ア〉〈イ〉である

〈ア〉
○入居者が、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与すると共に、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していること。
○上記の体制を確保している場合には、入居者が病院又は診療所への入院を要した場合に、1月に6日を限度として算定を認める。
〈イ〉
○初期加算の算定要件として以下の要件を加える。
○「30日を超える病院又は診療所への入院の後に指定認知症対応型共同生活介護事業所に再び入居した場合も、同様とする」


若年性認知症
利用者受入加算
(該当される方のみ)
看取り介護加算
(ご希望を伺いながら対応)
一日あたり 死亡日以前4~30日 死亡日の前日・前々日 死亡日
120円 一日あたり 144円 一日あたり 680円 一日あたり 1,280円

看取り介護加算

  • 退去した日の翌日から死亡日までの間は算定しない。
  • 医療連携体制加算の算定が必要

身体拘束等の適正化

身体拘束等のさらなる適正化を図る観点から、身体拘束廃止未実施減算が創設される。

身体拘束廃止未実施減算
一日あたり
10%減算

算定要件は次の通りです。
○身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。*1
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

  1. 認知症対応型共同生活介護においては、運営推進会議を活用することができることとする。
詳しくは係まで、お問い合わせください。
tel : 0957-75-0600(担当:豊田)